ファッションビジネス学会定款
第1章 総則
名称 第1条
この法人は、ファッションビジネス学会(The Japan Society for Fashion Business:以下「本会」)という。
事務所 第2条
本会は、事務所を東京都内に置く。
支部 第3条
本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
目的 第4条
本会は、ファッションおよびファッションビジネスに関する学理の深化とその応用を はかることによって、学術・文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。
事業 第5条
本会は、前条の目的を達成するための、次の事業を行う。
- 研究発表会および学術講演会などの開催
- 研究および事業内容、学術メディアによる研究成果と事業内容の発信
- 国内外の関連学会・機関・団体との連絡および協力
- 研究の奨励および研究業績の表彰
- 研究・開発および調査の受託
- その他、目的を達成するために必要な事業
委員会 第6条
本会は、理事会の議決を経て、常設委員会、特別委員会を置くことができる。
研究部会 第7条
会員は、理事会の承認を得ることによって研究部会を設置することができる。
第3章 会員
会員の種類 第8条
本会の会員は次の4種とする。
- 正会員
- 準会員
- 学生会員
- 賛助会員
正会員および準会員 第9条
正会員は、ファッションおよびファッションビジネスに関連する学理とその応用に 関しての相当の学識、または経験を有するものとする。
準会員は、正会員の上記資格規定に準拠するが、論文誌への投稿権および全国大会研究発表会での研究発表権を行使する意志のない人に限定する。
学生会員 第10条
学生会員は、将来正会員になるべきもので、ファッションおよびファッションビジネスに関連ある学科を置く学校で、この学科の課程を履修中のものとする。
賛助会員 第11条
賛助会員は、ファッションおよびファッションビジネスに関連ある団体、企業、または個人で本会の目的を賛助するものとする。
賛助会員の団体、企業、学校は、会費一口につき、その職員、社員、教員15名まで全国大会における基調講演や研究発表、定期総会における特別講演などへの参加権利を有する。
会費 第12条
①会員は、次の種別に従って会費を納めなければならない。
(1)正会員 …年額5,000円
(2)準会員 …年額4,000円
(3)学生会員…年額2,000円
(4)賛助会員…年額1口以上(1口50,000円とする。)
②既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
入会 第13条
本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を提出し、本・支部運営委員会の承認を経なければならない。
退会 第14条
本会を退会しようとする会員は、理由をつけてその旨を本会に届け出て、本・支部運営委員会の承認を経なければならない。
資格停止 第15条
会費を滞納したものは、理事会の議決で、会員としての資格を停止することがある。
除名 第16条
本会の定款を遵守しないか、または、本会の名誉を損なう行為のあった会員は、理事会の議決で、除名することがある。
第4章 役員、顧問、および名誉会員
役員 第17条
本会に次の役員を置く。
理事20名以上30名以内、監事2名以内
役員の選任 第18条
①理事・監事は、正会員のなかから総会で選出する。
②会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会の議決によって理事の中から選出する。
会長、副会長 第19条
①会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
専務理事、常務理事 第20条
①専務理事は、会長、副会長を補佐して、業務を管掌する。
②常務理事は、会長、副会長、専務理事を補佐して、業務を管掌する。
理事 第21条
①理事は、第25条4項に掲げる理事会の職務に参加し、業務を執行する。
②理事が本会の委員会、分科会などの委員長、委員を兼任することを妨げない。
監事 第22条
監事は、財産の状況および、理事の業務遂行を監査する。
役員の任期 第23条
①役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。
②補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
③役員は任期満了後も、後任者が就任するまで、その職務を行う。
顧問および名誉会員 第24条
①本会に顧問および名誉会員を若干名置くことができる。
②顧問は、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。
③顧問は、会長の求めに応じて、理事会に出席し、意見を述べることができる。
④名誉会員は、本会に関連する学術研究、または本会の目的達成に顕著な功績のあった者を理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。
⑤顧問および名誉会員については、正会員の会費、年次大会・研究発表会の参加費を 免除する。
第5章 理事会、総会
理事会 第25条
①理事会は、すべての理事によって構成する。
②理事会は会長が招集する。
③理事会の議長は会長とし、会長に事故がある場合は副会長があたる。
④理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務の執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事の選定および解職
(4)運営内規の制定および改廃
(5)会員の除名
(6)その他本会の運営上重要な事項
理事会の定足数 第26条
理事会は、理事の2分の1以上出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項についてあらかじめ書面をもって意思を表示した者は出席者と みなす。
総合運営会議 第27条
①本会は、運営方針の検討・策定、理事会の活動の機動性向上を目的として、総合運営会議を置くことができる。
②総合運営会議は、会長、副会長、専務理事、常務理事、支部長、常設委員会委員長、および会長が理事のなかから指名・委嘱した特命理事 (2名以内) によって構成し、構成員は13名以内、任期は2年とする。
③総合運営会議の議長には会長、または会長が構成員の中から指名した者が就任し、 会議は議長が招集する。議長の任期は2年とする。
④総合運営会議は、次に掲げる職務を行う。
- 本会の中長期の運営方針の検討・策定および理事会への提出
- 理事会の議案および審議事項の事前検討、整理、提案
- 理事会の決議によって委任された事項
総会 第28条
総会は、通常(定期)総会、臨時総会の2種とし、会長が招集する。
通常総会 第29条
通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開く。
臨時総会 第30条
臨時総会は、次の場合に招集する。
- 理事会で必要と認めた場合
- 監事、または会員50名以上から、会議の目的を示して請求のあった場合
総会の通知 第31条
①総会の招集は、その開会期日1週間前までに、総会に付すべき事項、日時、場所を 記録した書類または会誌で、会員に通知しなければならない。
②出席会員の3分の2以上の同意があったときは、あらかじめ通知しなかった事項について審議し、議決することができる。
審議事項 第32条
次の事項は、通常(定期)総会で承認を求めなければならない。
- 事業報告および収支決算、財産目録、貸借対照表・監査報告
- 事業計画および収支予算
- 会員の異動状況書
- 前記各項のほか、理事会が必要と認めた事項
総会の定足数 第33条
総会は、正会員現在数の3分の1以上出席しなければ、議事を開き、議決することが できない。ただし、当該事項について、あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす。
委任 第34条
総会に出席できない正会員は、出席正会員を代理人として、その権限を委任することができる。
総会の議決 第35条
総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する ところによる。
総会議事録の通知 第36条
総会の議事に要領および議決した事項は、正会員に通知する。
議事録の保存 第37条
総会の議事内容は、議事録を作成し、議長および出席代表者2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。
第6章 資産および会計
資産 第38条
本会の資産は、次のとおりとする。
- 本会設立当初の基本財産
- 会費
- 事業にともなう収入
- 資産から生じる果実
- 寄付金品
- その他の収入
寄付の受領 第39条
寄付金品は、理事会の議決を経て、これを受領する。
事業計画および収支計画 第40条
本会の事業計画およびこれにともなう収予算は、毎年度会計年度開始前に会長が編成し、理事会および総会の各々の議決を経て決定する。
収支決算 第41条
①本会の収支決算は、毎年度会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けなければならない。
②本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入、または翌年度に繰り越すものとする。
会計年度 第42条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第7章 定款の変更ならびに解散
定款変更 第43条
この定款は、理事会および総会の各々において、出席正会員4分の3以上の議決を経なければ、変更することはできない。
解散 第44条
本会の解散は、理事会および総会の各々において、出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
財産の処分 第45条
本会の解散にともなう残余財産は、理事会および総会の各々において、出席正会員の4分の3以上の議決を経て、本会の目的と同種または類似の公益事業に寄付するものとする。
第8章 付則
諸規則の施行 第46条
この定款を施行するために必要な諸規則は、理事会の議決を経て別に定める。