FB学会 ファッションビジネス学会 The Society for Fashion Business

運営内規

第1章 総則

運営理念 第1条

  1. ファッションビジネス学会 (以下、本会という) は、研究開発に取り組む会員と、その“研究部会” の集積を根幹とする組織である。
  2. 本会の組織は、研究機能部門と運営機能部門によって成り立つ。運営機能部門は会員と研究機能部門への支援機関であるという認識のもとに活動しなければならない。

組織の構成 第2条

  1. 本会の組織は、別紙① (組織図) のとおりとする。
  2. 本会の役員は、別紙② (役員名簿) のとおりとする。
  3. 運営機能部門は、理事会をはじめ総合運営会議、常設委員会、特別委員会などの各機構および本部・支部で構成される。
  4. 研究機能部門は、本部・支部に設置された研究部会によって構成され、個別的な支援は本部・支部が担当するが、全般的には研究委員会が管掌する。
  5. 総合運営会議から委員会・分科会・研究部会にいたる各機構には、長・委員・事務長を置く。副長の設置を妨げない。
  6. 事務長は、各機構の長がそれぞれ委嘱する。ただし、総合運営会議および要請のあった委員会の事務長については、本部事務局長が兼務することができるものとする。
    また、研究部会では、部会長が事務長を兼務することを妨げない。
  7. 事務長は、所属機構の総務・経理・組織・運営の事務および議事録作成を担当する。

第2章 理事会、総合運営会議

理事の選任 第3条

  1. 役員改選期の総会の1か月前までに総合運営会議を開いて、次年度の理事候補を決定し、 会員に通知しなければならない。
  2. 理事候補の選定にあたっては、次の割合を考慮する。
      研究機能部門の代表 40% (研究部会の部会長など)
      運営機能部門の代表 30% (支部長、委員長など)
      業界関係理事 30% (業界団体、人材育成機関、ジャーナリズムなど)

理事の職務 第4条

理事は次の職務を行う。

  1. 理事会に出席し (場合によっては書面により) 本会の業務遂行について意見を述べ、議決に加わる。
  2. 会長、副会長、専務理事、常務理事を選出し、監事、顧問、相談役を選任する。
  3. 外部理事以外の理事は、原則として常設委員会、支部などの長、または委員を兼務するものとする。外部理事には特別委員会の委員を委嘱することがある。
  4. 外部理事は、業務遂行には関与せず、本会の運営全般にわたる監督と助言の役割を持つ。また、外部理事については、正会員会費の全額、および年次大会、研究発表会への参加料を免除することができる。

総合運営会議の職務 第5条

総合運営会議は、定款第2条および運営内規第3条の規定に沿って、次の職務を行う。

  1. 各委員会・支部・研究部会などの活動計画・活動状況を総合的に把握して収支報告、収支予算、事業報告、事業計画およびその他議案を事前審理し、理事会に提出する。
  2. 次期の理事候補を選定する。
  3. 年度の途中に発生した事業計画、検討事項および研究部会の新設・改組・解散などについて、理事会に代わって承認または対処する。ただし、理事会に必ず報告しなければならない。
  4. 委員会・支部・研究部会などの相互協力のための協議・調整を行う。

総合運営会議の例会 第6条

  1. 総合運営会議の定例会議は、年3回(年度中間2回、通常総会前1回) 開催し、必要に応じて臨時会議を開催できるものとする。
  2. 総合運営会議の事務長は、本部事務局長 (常務理事) が兼務する。

第3章 理事会/総合運営会議の傘下機構

3種の機構 第7条

  1. 理事会/総合運営会議のもとに常設委員会、特別委員会、支部の3種の機構を設ける。
  2. 常設委員会として、総務委員会、論文審査委員会、企画・広報委員会、国際交流委員会 (以上を運営4委員会と総称する) 、および研究委員会の計5委員会を設置する。
  3. 常設委員会、特別委員会の委員長は理事会の指名によって、支部長は支部運営委員会の推薦と会長の委嘱によって、いずれも理事が就任する。
  4. 運営4委員会は、総合運営委員会の提案、理事会の決定にもとづいて、さらに増設することができる。
  5. 運営4委員会の委員は委員長が委嘱し、非理事が過半を占めるものとする。定員は委員長を含めて7名以内とする。
  6. 研究委員会の委員は委員長が委嘱するが、「創・工・商・生・育」の5領域からの人選に配慮するものとし、理事・非理事の比率は問わない。定数は委員長を含めて7名以内とする。
  7. 特別委員会は、総合運営委員会の提案、理事会の決定にもとづいて、期間を限定のうえ設置することができるものとする。委員は委員長が非理事も含めて委嘱するが、国際会議などの大イベントの場合は多くの理事の参加が望ましいが、諮問委員会の場合は非理事を主体に構成する。いずれも定数は定めない。
  8. 支部としては、東日本支部、関西支部、西日本支部を置く。
  9. 支部の新設については、第12条「支部の設置」で定める。
  10. 常設委員会の委員長および委員は、他の常設委員会・その傘下機構および支部の長、あるいは委員との兼任を妨げない。
  11. 支部の長および委員は、常設委員会・支部傘下研究部会の長および委員との兼任は妨げないが、他支部との兼任は認めないものとする。

第4章 運営4委員会と研究委員会

運営4委員会と傘下分科会 第8条

  1. 総務委員会は、本部事務局と協力して、財務、組織、渉外に関する業務を担当する。

    ①予算および決算に関する事項を担当し、財政基盤の充実と健全化をはかるための方策を策定する。
    ②他の委員会などから要求のあった年間および随時の予算案について審議し、裁定する。
    ③会員 (正会員・準会員・学生会員・賛助会員) の拡大計画および支部の新設計画を理事会に提案し、承認後は主導的役割を果たす。
    ④本会主催のイベントに際して、共催・後援・協賛に関する官公庁・駐日外国公館・他学会・関連産業団体・企業などとの折衝に主導的役割を果たす。
    ⑤他学会・団体などからの共催・後援・協賛依頼に際して、諾否を決める。
    ⑥政府機関や企業からの調査・研究の受託に際して主導的役割を果たす。
    ⑦会員の資格停止、除名について理事会に提案し、承認後は事務局とともに処理に当たる。

  2. 論文審査委員会は、論文誌に掲載する論文の募集・査読・編集・発行を担当する。

    ①傘下に論文誌編集分科会を設けて管掌する。
    ②正会員・学生会員の論文表彰 (アワード) に際しては、選定を担当する。

  3. 企画・広報委員会は、イベント企画、学会誌・図書・ホームページの企画・編集、プレス対応を担当する。

    ①傘下にイベント企画分科会、情報誌・図書編集分科会、ホームページ・プレス分科会を設けて管掌する。
    ②イベント分科会は、各種の講演会・シンポジウム、正会員・学生会員対象の講習会・見学会・研究実績表彰 (アワード) などを企画し、理事会または総合運営会議の承認を得たあと準備・実施にあたる。
    ③情報誌・図書編集分科会は、学会誌 (Webを含む) の企画・編集を主要な業務とし、本会が制作・受託または監修する書籍 (テキスト、辞典など) の企画・編集を担当することもある。
    ④ホームページ・プレス分科会は、本会が実施する事業などについてホームページを 通じて会員および外部に広報する業務、および一般媒体・専門誌を対象とするプレスリリースの制作・発信、記者会見、本会の事業の写真撮影などを担当する。

  4. 国際交流委員会は、ファッションおよびファッションビジネスに関係のある海外の学会・学者・書籍・論文などを調査して、交流につとめるとともに、先見的な論文などについて学会誌を通じて紹介する業務を担当する。

研究委員会 第9条

研究委員会は、本会の研究機能部門の中枢として、次の業務を担当する。

  1. 研究部会および会員の学術研究活動の促進と研究発表の活発化を目的として、その環境整備のための提案を行い、推進にあたる。
  2. 研究部会新設にあたっては適切な助言を行い、設立要件に合致すれば仮承認して、理事会または総合経営会議の正式承認を求める。
  3. 各研究部会の活動報告書と次年度活動計画書を審査し、理事会に提出する。
  4. 研究部会の研究実績表彰 (アワード) に際しては、その選定を担当する。
  5. 理事会の同意のもとに特定のテーマを設定して、全研究部会にそのテーマに沿った研究を要請し、研究成果報告書の提出要請、研究発表会の開催などを行うことができる。また、そのための「テーマ設定分科会」を設置することができる。
  6. 研究開発活動の便宜や効率化をはかる制作物の作成のため、常設または期間限定の「分科会」を設置することができる。
  7. 全国大会の研究発表会の実施主体は研究委員会であるが、運営は本部または支部の事務局に一任するものとする。

第5章 研究部会

研究部会の運営 第10条

  1. 研究部会は、研究開発テーマが明確にわかる名称を名乗るものとする。
  2. 研究部会は、正会員、準会員、学生会員によって構成し、定期的に研究会を開催しなければならない。ただし、非会員を臨時に講師あるいは聴講者として招くことを妨げない。
  3. 研究部会が主催するイベントの参加者は、会員・非会員を問わず、支部の規模を超えるものであってもよい。形式もリアルとリモートを問わない。
  4. 研究部会が主催するイベントについては、企画・広報委員会 (4分科会) との緊密な連携をはかるものとする。
  5. 研究部会の運営経費は、研究開発費、イベント関連費を含めて独立採算制を原則とし
    て、独自の積立金をもつことを妨げない。
  6. 運営経費について、特別な事情から本部・支部の補助を必要とするときは、次年度活動計画書に収支予算案を記載して申請するか、必要とする時期の1か月前までに計画書を研究委員会に提出して、総合運営会議または支部運営委員会の承認を受けなければならない。ただし、全額補助にならない場合もある。
  7. 学生会員だけによる研究部会の設立や、研究部会内での学生会員チームの編成を妨げない。

研究部会の新設、存続および解散 第11条

  1. 新規研究部会は、主唱者が研究委員会の承認を得た特定のテーマを掲げて加入者を募集するという方法によって設置される。主唱者は正会員、学生会員に限るものとする。
  2. 新規研究部会の設置は、理事会または総合運営会議の承認事項とする。
  3. 新規研究部会の設置および存続の要件は、次のとおりとする。

    ①加人数が5名以上であること。ただし、正会員が半数を下回らないこと。
    ②1年に2回以上、研究会を開くこと (研究会は、部会員の研究開発に関する中間発表や討議および招待講師のレクチャーの場とする)
    ③部会員の1人が、隔年で1本の論文か報文(研究ノートあるいはレポート)を本会の論文誌・学会誌のいずれかに発表、あるいは研究開発の成果を本会主催の研究発表会で発表すること。

  4. 研究部会は、年度末に活動報告を研究委員会に提出しなければならない。
  5. 研究部会の存続は、理事会の承認事項とする (2年間にわたって存続要件が満たされなかった場合および解散の申請があった場合は、解散とする)

第6章 支部

支部の設置 第12条

本会の資産は、次のとおりとする。

  1. 支部は、地域を設定して設置する。当面、本部/支部の地域は次のとおりとする。

    ①本部 (東京、関東、静岡)
    ②東日本支部 (東京、北海道、東北、関東、甲信越)
    ③関西支部 (近畿、東海、北陸、四国、岡山・鳥取・島根)
    ④西日本支部 (九州、山口・広島)

  2. 新支部を設置するときは、次の手続きを要するものとする。

    ①支部新設の発起人代表が、既設支部との間で地域設定の調整を行い、理事会の承認を受ける。
    ②発起人は、正会員3名以上とする。
    ③理事会承認後、登録正会員が30名に達した段階で、支部として発足する。

支部の運営・構成・役割 第13条

  1. 支部は、支部運営委員会が運営するものとし、支部長が統括する。
  2. 支部運営委員会は、支部長、運営委員、事務長で構成し、その定員数と選出方法は、支部の規定にもとづくものとする。ただし、支部長については、支部からの推薦と理事会の承認にもとづいて、会長が委嘱する形をとる。
  3. 支部は、次の役割を持つ。

    ①支部独自のイベント開催などの事業活動を行う。
    ②定期的に、本会の全国大会の実施主体になる。
    ③支部は、本部の常設委員会、特別委員会に類した機構を設けて活動することができる。それらの機構を設けない場合は、支部事務局がその機能を代行する。
    ④支部の研究部会に対しては、支部が運営機能部門としての支援を行わなければならない。
    ⑤外部機関からの調査・研究の委託に対しては、支部が受託の窓口となる。
    ⑥会員の拡大をはかる。
    ⑦支部所属の会員の交流・親睦をはかる。

支部の財政 第14条

支部の財政は、次の収入によって賄われる。

①本部から還元される会費
②支部独自のイベントなどの事業収入
③受託調査・研究に伴う収入
④その他寄付など

第7章 本部事務局

本部事務局の設置と役割 第15条

  1. 本部事務局は、本会の目的を達成し、総会で議決された事業計画・予算を適切に執行するため、理事会の負託を受けて実務を担当する機構である。
  2. 本部事務局は、常務理事である事務局長と事務局員によって構成される。
  3. 本部事務局は、常設委員会、特別委員会および支部と緊密に連携しながら、業務を遂行しなければならない。
  4. 本部事務局は、事業報告、収支決算、次年度事業計画・収支予算などの原案を作成し、総合経営会議、理事会の審議を経たあと、総会でその説明を担当する。
  5. 本部事務局は、本部の各機構の会議 (リモート会議を含む) に出席し意見を述べることができ、総会・理事会では議事録を作成する。
  6. 本部事務局は、総会・理事会・総合運営会議の日時・会場を設定し、議題および審議書類とともに構成員に通知しなければならない。
  7. 本部事務局は、運営業務・研究活動の便宜と円滑化をはかるために、企画・広報委員会の協力を得ながら、イベントの予告、研究成果の公開、さらにリモート会議システムの無償提供などの後方支援を行う。
  8. 本部事務局は、理事会の承認を得て、事務の一部を第三者に委託することができる。

第8章 会員

会員の所属 第16条

  1. 会員は、必ず一支部に所属するものとする。
  2. 正会員、準会員、学生会員は、複数の研究部会に所属することができ、他支部の研究部会への加入も妨げない。

会員の義務・恩典と除名 第17条

  1. 会員は、定款にもとづいて、所定の会費を支払うものとする。
  2. 会員には、定款で定めるほかに、次の恩典が与えられる。

    ①本会の論文誌デジタル版、学会情報誌(GAKKAI PRESS)デジタル版、ホームページなどの配信。
    ②論文誌デジタル版への論文・研究ノートの投稿 (掲載は論文審査をパスしたものに限るものとし、所定の掲載料を支払わなければならない。ただし、準会員にはこの恩典はない)。
    ③学会情報誌(GAKKAI PRESS)デジタル版への原稿の投稿。
    ④研究発表会での研究成果発表。
    ⑤本部、委員会、研究部会および支部が主催するイベントへの参加・聴講。

  3. 次の会員は、除名するものとする。

    ①会費支払いの督促が3回以上あったにもかかわらず、1年間滞納した者。
    ②本会の名誉を著しく傷つけた者。

第9章 その他

会費の徴収時期・方法と支部への還元 第18条

  1. 会費は、毎年5月、本部事務局が会員に請求書を送付する。会員は、それぞれ所属支部の口座に6月末までに振り込むものとする。
  2. 正会員・学生会員の会費は、支部からいったん本部事務局に納付し、本部事務局は会員数に応じた金額を支部運営費として還元する。
  3. 賛助会員の会費は、支部がそれぞれ収入とすることができる。

決算 第19条

  1. 支部事務局は、年度終了後2週間以内に、統一様式による支部決算書を作成して、本部事務局に送付するものとする。
  2. 決算・予算における支部からの本部繰入金については、支部の会費収入の半額を本部に繰り入れることとする。(関西支部については会費収入から経費を差し引いた分を本部に繰り入れる)
  3. 本部事務局は、年度終了後5週間以内に、支部決算書を連結した本会決算書を作成して、総合運営会議に諮り、理事会および総会に提出するものとする。

調査・研究・図書編集の受託および図書監修 第20条

  1. 外部機関から本部に調査や研究の委託があった場合は、総務委員会が折衝にあたり、適切な研究部会に受託を仲介するものとする。
  2. 外部機関から支部に調査や研究の委託があった場合は、総務委員会に類する機構または支部事務局が折衝にあたり、適切な研究部会に受託を仲介するものとする。
    対応可能な研究部会が存在しないときは、臨時の研究部会の新設を可とする。
  3. 外部機関から研究部会に直接、調査や研究の委託があった場合は、研究部会は総務委員会または支部事務局に通知し、共同して折衝にあたるものとする。
  4. 調査・研究の受託にともなう研究部会の経費と収入については、その都度、総務委員会または支部事務局と協議して決めるものとする。
  5. 外部機関から本部または支部に図書の編集 (企画・執筆を含む) の委託があった場合は、本部/支部事務局が会員のなかから人選して、その任にあたらせるものとする。 編集にかかわる会員個人の経費と収入については、その都度、本部/支部事務局と協議して決めるものとする。
  6. 外部機関から本部または支部に図書監修の依頼があった場合は、図書が本部・支部の管理のもとに製作されたものであれば、印税方式の監修料を5%とし、管理外のものについては、その都度、外部機関と協議して決める。

理事会・総会に提出される議案および動議など 第21条

  1. 議案は、総務委員会または本部事務局が成文化し、総合運営会議、理事会での審議・承認のあと、会長が総会に提出するものとする。
  2. 本会の会員は、本会の運営などについて「意見書」(成文化されたものに限る。以下同じ)を提出する権利をもつ。毎年3月末までに提出された意見書は、総務委員会、総合運営会議で審議し、採択された内容については議案に盛り込むものとする。
  3. 理事会開催の通知が届いたあとに提出された理事の意見書は、「動議」として取り扱うこととし、理事会での審議の結果採択されたものについては、活動計画・総会議案などの修正または追加を行う。
  4. 総会開催の通知が届いたあとに提出された会員の意見書は、「動議」として取り扱うこととし、理事会での審議の結果採択されたものについては、総会議題の「その他」の項に追加して総会に諮る。
  5. 理事会の席で、理事から文書または口頭で提起された議案内容とは異なる意見、および議案以外に関する意見は、「緊急動議」として取り扱うこととし、当日の理事会で審議するかどうかは、出席理事の議決によって決めるものとする。審議の結果、採択された内容は、活動計画などに追加記載し、総会直前の理事会のときは、総会議案の「その他」の項に追加して総会に諮る。
  6. 総会の席で、会員から文書または口頭で提起された議案内容とは異なる意見、および議案以外に関する意見は、「緊急動議」として取り扱うこととし、当日の総会で審議するかどうかは、出席者の挙手によって決めるものとする。審議の結果、採択された内容は総会の決議になる。

第10章 付則

「運営内規」の改訂と施行 第22条

  1. 運営内規で規定されていない事項については、総務委員会と本部事務局が関係のある機構と協議して、当面の解決をはかり、必要と判断される場合は、運営内規に条項を追加するものとする。
  2. 運営内規は、毎年年度の総会後に見直し、必要な改訂を行って、総合運営会議、理事会の承認を受けたあと、直ちに発効するものとする。
  3. 運営内規の見直しは、総務委員会と本部事務局が共同して行い、総合運営会議、理事会への提案は本部事務局が行う。
  4. この運営内規は、2023年5月13日から施行する。
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